desknet's ソフトウェア使用権許諾契約書
SA2024A11091

 本契約は、お客さまと株式会社ネオジャパン(以下「弊社」といいます。)との間における契約です。お客さまが本ソフトウェア(本契約書と共に提供するソフトウェアプログラムであり、附属するマニュアル等、本ソフトウェアに関する一切のドキュメントを含め、以下「本ソフトウェア」といいます。)をダウンロード、インストールまたはご使用された場合には、お客さまは本契約条項のすべての条件に同意されたものとみなします。

 本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアライブラリ又はその他のプログラム(以下「第三者ソフトウェア」といいます。)が含まれる場合があります。第三者ソフトウェアの使用許諾については本契約の範囲外となります。第三者ソフトウェアの使用許諾条件については、以下のファイルをご確認ください。
インストール後に展開される本ソフトウェアのインストール先指定ディレクトリ内
「t_p_s_license」フォルダ内のファイル

 本契約条項に同意できない場合、本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたはご使用することはできません。

 弊社は、本ソフトウェアについて、お客さまが、自己所有するコンピュータハードウェア(お客さまが自己使用するリースまたはレンタル物件を含みます。)でご利用される場合にのみ、お客さまに対し、非独占的および非譲渡的で再許諾不可能な使用権を、本契約条項に基づき許諾いたします。

第1条 使用許諾の範囲
(1) お客さまは、本ソフトウェアを、お客さまが所有する1台の特定のコンピュータハードウェアの1つのオペレーティングシステムに1部のみをインストールして使用することができます。なお、コンピュータハードウェアの台数にかかわらず、複数のオペレーティングシステム上で使用する場合は、オペレーティングシステム数と同数のライセンスを必要とします。また、1つのオペレーティングシステム上で使用する場合であっても、複数のコンピュータハードウェアから本ソフトウェアを起動する場合は、同時使用にかかわらず、起動するコンピュータハードウェアの台数と同数のライセンスを必要とします。
(2) お客さまは、本ソフトウェアのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用する場合に限り、弊社が別途定めるユーザー数・期間を無償で使用することができます。
(3) お客さまは、購入されたライセンスで許諾するユーザー数の範囲内で使用することができます。
(4) お客さまは、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製することができます。但し、複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記しなければなりません。
第2条 権利の帰属
(1) 本ソフトウェアおよびこれに付随するサービスに関わる著作権その他の一切の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権およびノウハウが含まれますがこれに限定されません)は弊社およびその供給者に帰属します。
(2) お客さまは、本ソフトウェアに含まれる本ソフトウェアの著作権表示を変更または削除してはいけません。
第3条 禁止事項
(1) お客さまは、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、修正または改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。
(2) お客さまは、試用のために設定されたユーザー数もしくは期間、または購入されたライセンスで許諾されたユーザー数を超えて使用すること、およびユーザー数を分割して使用することはできません。
(3) お客さまは、弊社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本ソフトウェアおよびライセンスに担保権を設定することもできません。
(4) お客さまは、弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客さまの顧客サービス(有償、無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアおよびライセンスを使用することはできません。
第4条 免責
(1) 弊社は、本ソフトウェアがお客さまの特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアに瑕疵が無いこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。
(2) 弊社は、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。
第5条 契約の有効期間と解除
(1) 本契約の有効期間は、お客さまが本契約に合意した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。
(2) お客さまが、本契約の条項に違反した場合、弊社は本契約を解除することができるものとします。この場合、お客さまに対する本ソフトウェアに関する第1条規定の許諾もすべて終了するものとします。
(3) お客さまは、本ソフトウェア、ライセンス購入証書(ライセンスを購入された際に弊社よりお客さまへ発行する証書)およびそれらの複製物のすべてを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客さまが支払われた一切の対価は返還いたしません。
(4) 本契約の終了、解除された場合は、お客さまはすみやかに本ソフトウェア、ライセンス購入証書およびそれらの複製物のすべてを破棄するものとします。
第6条 その他条項
(1) 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客さまと弊社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、弊社は、お客さまへ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
(2) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が専属的管轄権を有するものとします。
以上
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