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desknet's NEO iCalendarアドオン
ソフトウェア使用許諾契約書

 本契約は、お客様と株式会社ネオジャパン(以下「ネオジャパン」といいます)との間における契約です。お客様が「desknet's NEO iCalendarアドオン」(本契約書と共に提供するソフトウェアプログラムであり、以下「本ソフトウェア」といいます。また、付属するマニュアル等本ソフトウェアに関する一切のドキュメントを、以下、「ドキュメンテーション」といいます)をダウンロード・インストール・ご使用された場合には、お客様は本契約の全ての条件を承諾されたものとみなします。

 本契約の全ての条件に承諾できない場合、本ソフトウェアをダウンロード・インストール・ご使用することはできません。

 ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションについて、お客様が、自己所有するコンピュータハードウェア(お客様が自己使用するリース・レンタル物件を含みます)でご利用される場合にのみ、お客様に対し、非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を本契約記載の条項に基づき許諾いたします。

(使用許諾の範囲)

第1条 お客様は、本ソフトウェアを、desknet's NEO本体がインストールされたコンピュータハードウェアの1つのオペレーティングシステムに1部のみをインストールして使用することができます。

 お客様は、desknet's NEO本体のライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用(以下「評価使用」といいます)する場合に限り、1000ユーザー数でdesknet's NEO本体のインストールから60日間を無償で使用することができます。

 お客様は、購入されたdesknet's NEO本体のライセンスで許諾するユーザー数の範囲内で使用することができます。

 お客様は、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製することができます。但し、複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記しなければなりません。

 お客様は、本契約で明示的に許諾された範囲、目的以外で本ソフトウェアを使用することはできません。

(権利の帰属)

第2条 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関わる著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、ネオジャパンおよびその供給者に帰属します。

 お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに含まれる本ソフトウェアの著作権表示を変更または削除してはいけません。

(禁止事項)

第3条 お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。

 お客様は、評価使用のために設定されたユーザー数もしくは、購入されたライセンスで許諾されたユーザー数を超えて使用すること、およびユーザー数を分割して使用することはできません。

 お客様は、ネオジャパンの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスに担保権を設定することもできません。

 お客様は、ネオジャパンの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供するサービス)の一環として本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを使用することはできません。

(免責)

第4条 ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに瑕疵がないこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。

 ネオジャパンは、本ソフトウェア、ドキュメンテーションの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。

(契約の有効期間と解除)

第5条 本契約の有効期間は、お客様が本契約を承諾した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。

 お客様が本契約の条項に違反した場合、ネオジャパンは本契約を解除することができるものとします。この場合、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関する第1条規定の許諾も全て終了するものとします。

 お客様は、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。

 本契約が終了、解除された場合は、お客様はすみやかに本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ライセンス購入証書およびそれらの複製物の全てを破棄するものとします。

(その他条項)

第6条 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とネオジャパンとの間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。なお、ネオジャパンは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、変更前の本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。

 ネオジャパンは、本ソフトウェアに実装されている通知機能を利用して、インターネット回線を経由したネオジャパンからお客様への通知、情報配信等を行うことがあります。

 本契約は、日本法に準拠します。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上