desknet's NEO ソフトウェア使用許諾契約書 - SA2244A12111
本契約は、お客様と株式会社ネオジャパン(以下「ネオジャパン」といいます)との間における契約です。お客様が「desknet's NEO」(本契約書と共に提供するソフトウェアプログラムであり、以下「本ソフトウェア」といいます。また、付属するマニュアル等本ソフトウェアに関する一切のドキュメントを、以下、「ドキュメンテーション」といいます)をダウンロード・インストール・ご使用された場合には、お客様は本契約の全ての条件を承諾されたものとみなします。
本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアライブラリまたはその他のプログラム(以下「第三者ソフトウェア」といいます)が含まれており、第三者ソフトウェアの使用許諾については本契約の範囲外となります。第三者ソフトウェアの使用許諾条件については以下のファイルをご確認ください。
インストール後に展開される本ソフトウェアのインストール先指定ディレクトリ内「t_p_s_license」フォルダ内のファイル
本契約の全ての条件に承諾できない場合、本ソフトウェアをダウンロード・インストール・ご使用することはできません。
ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションについて、お客様が、自己所有するコンピュータハードウェア(お客様が自己使用するリース・レンタル物件を含みます)でご利用される場合にのみ、お客様に対し、非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を本契約記載の条項に基づき許諾いたします。
(使用許諾の範囲)
第1条
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お客様は、本ソフトウェアを、お客様が所有する1台の特定のコンピュータハードウェアの1つのオペレーティングシステムに1部のみをインストールして使用することができます。なお、コンピュータハードウェアの台数にかかわらず、複数のオペレーティングシステム上で使用する場合は、オペレーティングシステム数と同数のライセンスを必要とします。また、1つのオペレーティングシステム上で使用する場合であっても、複数のコンピュータハードウェアから本ソフトウェアを起動する場合は、同時使用の有無にかかわらず、起動するコンピュータハードウェアの台数と同数のライセンスを必要とします。
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お客様は、本ソフトウェアのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用(以下「評価使用」といいます)する場合に限り、1000ユーザー数で60日間を無償で使用することができます。
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お客様は、購入されたライセンスで許諾するユーザー数の範囲内で使用することができます。
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お客様は、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製することができます。但し、複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記しなければなりません。
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お客様は、本契約で明示的に許諾された範囲、目的以外で本ソフトウェアを使用することはできません。
(権利の帰属)
第2条
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本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関わる著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、ネオジャパンおよびその供給者に帰属します。
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お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに含まれる本ソフトウェアの著作権表示を変更または削除してはいけません。
(禁止事項)
第3条
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お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。
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お客様は、評価使用のために設定されたユーザー数もしくは、購入されたライセンスで許諾されたユーザー数を超えて使用すること、およびユーザー数を分割して使用することはできません。
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お客様は、ネオジャパンの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスに担保権を設定することもできません。
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お客様は、ネオジャパンの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供するサービス)の一環として本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを使用することはできません。
(禁止事項)
第4条
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ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに瑕疵がないこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。
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ネオジャパンは、本ソフトウェア、ドキュメンテーションの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。
(契約の有効期間と解除)
第5条
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本契約の有効期間は、お客様が本契約を承諾した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。
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お客様が本契約の条項に違反した場合、ネオジャパンは本契約を解除することができるものとします。この場合、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関する第1条規定の許諾も全て終了するものとします。
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お客様は、本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ライセンス購入証書(ライセンスを購入された際にネオジャパンよりお客様へ発行する証書)およびそれらの複製物の全てを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
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本契約が終了、解除された場合は、お客様はすみやかに本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ライセンス購入証書およびそれらの複製物の全てを破棄するものとします。
(その他条項)
第6条
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本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とネオジャパンとの間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。なお、ネオジャパンは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、変更前の本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
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ネオジャパンは、本ソフトウェアに実装されている通知機能を利用して、インターネット回線を経由したネオジャパンからお客様への通知、情報配信等を行うことがあります。
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本契約は、日本法に準拠します。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
desknet's NEO交通費・経費精算機能 ソフトウェア使用許諾契約書 - SA2554A15061
本契約は、お客様と株式会社ネオジャパン(以下「ネオジャパン」といいます)との間における契約です。お客様が「desknet's NEO」(以下「本ソフトウェア」といいます)で提供される「交通費・経費精算機能」(本契約書と共に提供するソフトウェアプログラムであり、以下「本オプション」といいます)をご使用される場合には、お客様は本契約の全ての条件を承諾されたものとみなします。
ネオジャパンは、本オプションについて、お客様が、自己所有するコンピュータハードウェア(お客様が自己使用するリース・レンタル物件を含みます)でご利用される場合にのみ、お客様に対し、非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を本契約記載の条項に基づき許諾いたします。
(使用許諾の範囲)
第1条
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お客様は、本オプションを、お客様が保有する本ソフトウェアの本体ライセンス数の合計と同ユーザー数の交通費・経費精算 年間ライセンス(以下「ライセンス」といいます)を購入することで、購入されたライセンスに定められた使用許諾期間の期間内、使用することができます。
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ライセンスには、お客様が最初に購入する「交通費・経費精算 年間ライセンス(新規)」(以下「新規ライセンス」といいます)と、お客様が既に購入しているライセンスを更新する目的で購入する「交通費・経費精算 年間ライセンス(更新)」(以下「更新ライセンス」といいます)があります。
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新規ライセンスの使用許諾期間は、当該新規ライセンスのライセンスキー発行日から開始し、開始日の翌年同月末日に終了します。
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更新対象となるライセンスの使用許諾期間終了日の翌月末日以前に購入した更新ライセンスの使用許諾期間は、更新対象となるライセンスの使用許諾期間終了日の翌日から1年間とします。
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更新対象となるライセンスの使用許諾期間終了日の翌月末日後に購入した更新ライセンスの使用許諾期間は、当該更新ライセンスのライセンスキー発行日から開始し、開始日の翌年同月末日に終了するものとします。
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使用許諾期間内に、本ソフトウェアの本体ライセンス数が増加し、本オプションのライセンス料金に変更が生じた場合、変更後のライセンス料金は、次回の更新ライセンスから適用されます。
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お客様は、本オプションのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用する場合に限り、次の各号のいずれかを行った日から60日間を無償で使用することができます。
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本ソフトウェア本体のインストール
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本オプションに対応していないバージョンの本ソフトウェアからのバージョンアップ
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desknet'sスタンダード版、ミドル版、エンタープライズ版からのデータコンバート
(権利の帰属)
第2条
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本オプションに関わる著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、ネオジャパンおよびその供給者に帰属します。
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お客様は、本オプションに含まれる本オプションの著作権表示を変更または削除してはいけません。
(禁止事項)
第3条
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お客様は、本オプションをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。
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お客様は、評価使用のために設定されたユーザー数もしくは、購入されたライセンスで許諾されたユーザー数を超えて使用すること、およびユーザー数を分割して使用することはできません。
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お客様は、ネオジャパンの事前の承諾を得ることなく、本オプションおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本オプションおよびライセンスに担保権を設定することもできません。
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お客様は、ネオジャパンの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供するサービス)の一環として本オプションおよびライセンスを使用することはできません。
(免責)
第4条
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ネオジャパンは、本オプションがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、本オプションに瑕疵がないこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。
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ネオジャパンは、本オプションの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。
(契約の有効期間と解除)
第5条
-
本契約の有効期間は、お客様が本契約を承諾した時点から、本オプションの使用を中止する迄とします。
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お客様が本契約の条項に違反した場合、ネオジャパンは本契約を解除することができるものとします。この場合、本オプションに関する第1条規定の許諾も全て終了するものとします。
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お客様は、本オプション、ライセンス購入証書(ライセンスを購入された際にネオジャパンよりお客様へ発行する証書)およびそれらの複製物の全てを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
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本契約が終了、解除された場合は、お客様はすみやかに本オプション、ライセンス購入証書およびそれらの複製物の全てを破棄するものとします。
(その他条項)
第6条
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本契約は、本オプションの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とネオジャパンとの間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。なお、ネオジャパンは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、変更前の本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
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本オプションの提供区域は、ライセンス等で特に定める場合を除き、日本国内に限定します。
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本契約は、日本法に準拠します。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
desknet's NEO ウェブ会議ソフトウェア使用許諾契約書 - SA2794A18051
本契約は、お客様と株式会社ネオジャパン(以下「ネオジャパン」といいます)との間における契約です。お客様が「desknet's NEO」(以下「本ソフトウェア」といいます)で提供される「ウェブ会議機能」(本契約書と共に提供するソフトウェアプログラムであり、以下「本オプション」といいます)をご使用される場合には、お客様は本契約の全ての条件を承諾されたものとみなします。
ネオジャパンは、本オプションについて、お客様が、自己所有するコンピュータハードウェア(お客様が自己使用するリース・レンタル物件を含みます)でご利用される場合にのみ、お客様に対し、非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を本契約記載の条項に基づき許諾いたします。
(使用許諾の範囲)
第1条
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お客様は、本オプションを、購入されたライセンスで許諾する会議室数の範囲内で使用することができます。
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お客様は、本オプションのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用する場合に限り、次の各号のいずれかを行った日から、1会議室数で最長60日間を無償で使用することができます。
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本ソフトウェア本体のインストール
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本オプションに対応していないバージョンの本ソフトウェアからのバージョンアップ
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お客様は、本契約で明示的に許諾された範囲、目的以外で本オプションを使用することはできません。
(権利の帰属)
第2条
-
本オプションに関わる著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、ネオジャパンおよびその供給者に帰属します。
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お客様は、本オプションに含まれる本オプションの著作権表示を変更または削除してはいけません。
(禁止事項)
第3条
-
お客様は、本オプションをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。
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お客様は、評価使用のために設定された会議室数もしくは、購入されたライセンスで許諾された会議室数を超えて使用すること、および会議室数を分割して使用することはできません。
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お客様は、ネオジャパンの事前の承諾を得ることなく、本オプションおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本オプションおよびライセンスに担保権を設定することもできません。
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お客様は、ネオジャパンの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供するサービス)の一環として本オプションおよびライセンスを使用することはできません。
(免責)
第4条
-
ネオジャパンは、本オプションがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、本オプションに瑕疵がないこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。
-
ネオジャパンは、本オプションの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。
(契約の有効期間と解除)
第5条
-
本契約の有効期間は、お客様が本契約を承諾した時点から、本オプションの使用を中止する迄とします。
-
お客様が本契約の条項に違反した場合、ネオジャパンは本契約を解除することができるものとします。この場合、本オプションに関する第1条規定の許諾も全て終了するものとします。
-
お客様は、本オプション、ライセンス購入証書(ライセンスを購入された際にネオジャパンよりお客様へ発行する証書)およびそれらの複製物の全てを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
-
本契約が終了、解除された場合は、お客様はすみやかに本オプション、ライセンス購入証書およびそれらの複製物の全てを破棄するものとします。
(その他条項)
第6条
-
本契約は、本オプションの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とネオジャパンとの間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。なお、ネオジャパンは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、変更前の本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
-
本契約は、日本法に準拠します。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上