2021年度の改正により、取引先と電子取引データを授受した場合には、一定の要件を満たしたうえで、データのまま保存することが求められ、宥恕措置が終了する2024年1月1日からは少なくとも電子データの保存が必要となります。改正電子帳簿保存法(電子取引)におけるデータ保存について、AppSuiteで管理する方法をご紹介いたします。
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